照海マリンサービス
照海マリンサービス

スクール案内

Top > スクール案内

照海マリンサービス

マリーナ事務所

〒931-8345

富山県富山市西宮1番1号

新日本海重工業(株)内

TEL 076-437-1435

FAX 076-437-1437

営業時間

7:30〜17:00

定休日

木曜、祝日の翌日

  • 各種PWC
  • 船外機
  • 販売・修理・保管
  • 船検代行
  • ボート免許(国家試験・免除・更新・失効)
  • ヨット・モーターボート保険
リンク紹介

ボート免許とは?

 ボート免許(=操縦免許)は、主に、エンジンやモーターなどの動力を搭載した総トン数20トン未満の船を操縦するのに必要な資格です。 免許を取得するには、小型船舶操縦士国家試験(=操縦試験)に合格しなければなりません。操縦試験は、国土交通大臣より小型船舶操縦士試験機関の指定を受けている当協会が実施しています。  試験は、身体検査、学科試験、実技試験の3種類があり、全ての試験に合格すると操縦試験合格証明書が交付されます。この合格証明書と必要書類を最寄りの運輸局等に提出して免許申請を行うと、操縦免許証が交付されます。

ボート免許の種類

一級小型船舶操縦士

一級小型船舶操縦士

 ボートを操縦して、遠く離れた島や海外へ行くには、一級免許が必要です。一級免許には航行区域の制限はありません(ただし、ヨット以外で海岸から100海里を超える区域を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長を乗り組ませなくてはなりません)。 操縦できるボートの大きさは、総トン数20トン未満です。ただし、20トン以上のボートでも、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるなどの一定の基準を満たせば一級免許で操縦できます。 この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です

二級小型船舶操縦士

二級小型船舶操縦士

沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードのトーイングなど、比較的近場でボートを楽しむには、二級免許が適しています。二級免許の航行区域は、川や湖、湾などの平水区域と海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。操縦できるボートの大きさは一級と同じ総トン数20トン未満です。 二級免許の中には、年齢が18歳未満の方の、ボートの大きさを5トン未満に限定した免許、二級小型船舶操縦士(若年者五トン限定)があります。さらに航行区域を湖や川などの内水面と指定された一部の海域に限定し、エンジンの出力を15キロワット未満に限定した免許です。

特殊小型船舶操縦士

特殊小型船舶操縦士

特殊免許は、水上オートバイ専用免許で、ボートには乗れません。逆に一級・二級免許を持っていても、特殊免許を持っていなければ水上オートバイには乗れません。ボートと水上オートバイの関係は自動車と自動二輪車にたとえると理解しやすいでしょう。特殊免許は航行区域が決められていません。これは、水上オートバイという船そのものの航行区域(湖岸や海岸から2海里:約3.7キロメートル)がすでに決まっているからです。

ステップアップ(進級)

平成16年11月1日から、すでに小型船舶免許をお持ちの方がより上級の免許を取得する場合の 受験科目免除(プロモーションシステム)が拡充されました。たとえば、旧四級免許をお持ちの方が一級免許を取得する為に必要な試験は、身体検査・学科試験 のみで、学科受験科目は、航行区域を5海里以内から無制限に延ばすための科目「上級運航I、上級 運航II」の14問となります。

免許を取得するには?

船舶免許を取得するには、主に以下の2つの方法があります。

国家試験免除の講習会を受講する

 国家試験免除の講習会を受講を受ければ、高い確率で合格することができます。車にたとえると、自動車学校に通うようなものです。照海マリンサービスは、国家試験免除の講習会を行っております。船舶免許についてなにもわからない場合や、確実に免許を取得されたい方にオススメの方法です。

ダイレクトに国家試験を受験する

 講習会を受講しなくとも、国家試験をダイレクトに受験し、合格し免許を取得する方法もあります。独学で学ぶ分難しくもありますが、その反面費用が安くなるメリットもあります。

ボート免許の概要 | Next 受講資格 >>

Copyright(c) 2006 Terumi Marine Serveice co.,ltd.AllRghit Reserved.